会 則

「ぐんま自動車運転リハビリテーション研究会」 会則

(名称)
第 1条 この団体は、ぐんま自動車運転リハビリテーション研究会(以下「本会」という)と称する

(所在)
第 2 条 本会の事務局は、群馬大学医学部附属病院リハビリテーション科、群馬県前橋市昭和町3−22−15に置く

(目的)
第 3 条 本会は、群馬県における障害者の自動車運転支援に関する研鑽と振興、関係職種の相互の連繋や 技術交流を図り、もって安全で円滑な運転・移動や社会生活の向上に資することを目的とする

(事業)
第 4 条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う
(1) 研修会の開催
(2) 役員会の開催
(3) 研究成果の発信
(4) 県内の医療施設等における運転に関する検査法や基準の提案と普及
(5) その他本会の目的達成に必要な事業

(会員)
第5条 本会は第3条の目的に賛同する医師、作業療法士、理学療法士、言語聴覚士等の医療従事者および教習所教官等によって構成する

(組織)
第 6条 本会は、NPO法人群馬リハビリテーション医学研究会の下部組織とし、下の役員をおく
(1) 役員会代表 1名
(2) 事務局長 1名
(3) 監事 2名
(4) 会計 1名
(5) 顧問 1名
(6) 役員会 幹事 上記役員に加えて若干名
(役員の選出)
第7条 本会の役員会代表、事務局長、監事、顧問、および役員会幹事は役員会において選出する

(役員の職務権限)
第8条
(1) 役員会代表は本会を統裁し役員会の招集を行う
(2) 事務局長は事務局を統括するとともに、代表を補佐し、代表が職務遂行できない際はその職を代行する
(3) 役員会代表及び事務局長は、NPO法人群馬リハビリテーション医学研究会へ単年度事業計画、事業報告を行う
(4) 幹事は本会の事業運営にたずさわり、事務上の処理を担う
(5) 監事は本会の財産および業務執行の状況を監査する
(6) 顧問は、役員会に出席して意見を述べることができる

(事務局の職務)
第9条 事務局は、本会の事務上の処理と会計を担当する

(役員会の構成等)
第10条
(1) 役員会は役員会代表、事務局長、会計、監事、および役員会幹事で構成され、議長は、役員会代表が行う
(3) 役員会は本会の議決機関とし、原則として年1回以上開催する
(4) 役員会は、役員会幹事あるいは役員会幹事の代理人の3分の2の出席をもって成立する
(5) 役員会の決議は、出席者の過半数をもって決する

(役員会の議決事項)
第11条
(1) 事業計画(開催日時等)、事業報告および会計報告
(2) 役員の推薦、変更
(3) 会則の変更
(4) その他、事業目的に係わること

(会計収支)
第12条
(1)本会の収入は、NPO法人群馬リハビリテーション医学研究会、及びその他専門職団体からの費用をもって支弁する
(2)事務局は、会計年度終了後、次回の役員会でその収支報告を報告する

(会計年度)
第13条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日とする

(部会)
第14条
(1)本会に部会を設置することができる
(2)部会の設置は役員会の議を経て決定する

(附則)
本会則は令和2年5月○日の役員会の議を経て制定され、同日から施行する

ぐんま自動車運転リハビリテーション研究会
令和2年○月○日発行